建物表題登記
建物表題登記とは、登記簿を作成する手続きのことをいいます。建物表題登記を行うと登記簿の表題部に所在・家屋番号・種類・構造・床面積が記載されます。
自宅や店舗、賃貸アパートなどを新築した場合や建物が未登記となっていた場合に登記が必要となります。
建物の所有者は、建物の完成後1カ月以内に建物表題登記を申請する義務があります。未登記の建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から1カ月以内に申請する義務があります。
建物表題部変更登記
建物を増築したり、一部取り壊しなどをして、建物登記簿の内容(所在・種類・構造・床面積)に変更が生じた時に登記が必要となります。建物の所有者は、変更があった日から1月以内に、建物表題部変更登記を申請する義務があります。
建物滅失登記
建物を取り壊した場合や建物が焼失した場合に登記が必要となります。建物の所有者は、建物が取り壊された日または焼失があった日から1月以内に、建物滅失登記を申請する義務があります。
建物合体登記
2棟以上の建物を増築や一部取り壊し(壁を壊す)により物理的に1棟の建物となった場合に登記が必要となります。建物の所有者は、建物が合体した日から1月以内に、建物合体登記を申請する義務があります。
建物分轄登記
主たる建物と附属建物で登記記録上1つの建物となっているものを分割して、それぞれ独立した主たる建物として登記する手続きです。どちらか1方の建物を売却したい場合や1方の建物のみに担保設定したい場合に登記します。
建物合併登記
登記記録上個々に登記されている2以上の建物を1つの登記記録にまとめるための登記手続きです。(主たる建物と附属建物として登記)
区分建物表題登記
分譲マンションや2世帯住宅など、一棟の建物を区分して所有する場合に必要となる登記手続きです。
区分建物の所有者は、建物の完成後1カ月以内に区分建物表題登記を申請する義務があります。
ご相談はお電話または下記お問合わせよりお寄せください。
03-6755-1515
オフィス元木
土地家屋調査士 元木高志