01.土地を売却するのに測量が必要と言われた。

土地を売却する際、一般的には土地の境界確定測量を行い土地の正確な面積を知る必要があります。

土地の境界確定測量では、隣接地の土地所有者と立会い境界をはっきりさせます。境界をはっきりすることで、売買をスムーズに行う事が出来るようになります。

お気軽にご相談ください。

02.相続に伴い土地を分割したい。

土地分筆登記申請の手続きを行う事により、一筆の土地を数筆に分けることが出来ます。

持分や利用状況によって分筆するなど様々なケースがありますので、お気軽にご相談ください。

03.お隣との境界がどこかわからない。

境界をはっきりさせるには、土地の境界確定測量を行います。

自分が主張する境界線とお隣が主張する境界線が異なる場合や、境界杭が無くなってしまった場合は、お隣との土地境界をはっきりさせる必要があります。

境界の問題は一度こじれると解決が困難になることもあり、境界標が設置されていないために紛争にまで発展することもあります。お隣との境界がはっきりしない場合は、紛争を事前に防止する上でも、境界確定測量をすることをおすすめします。お気軽にご相談ください。
 

04.建物を建築するのに測量が必要と言われた。

土地の現況測量または土地の確定測量を行い、敷地の面積を知る必要があります。

また、高低測量や真北測量が必要な場合がありますので、お気軽にご相談ください。

05.建物を新築したら登記が必要と言われた。

建物を新築した場合は、建物表題登記の手続きをする必要があります。

建物表題登記を行うと建物の登記簿が作成されます。登記簿には表題部が設けられ、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。建物表題登記は、所有権を取得した時から1か月以内に申請しなければなりません。
まずはお気軽にご相談ください。

06.建物を増築または一部取壊し等をした。

建物の所在・種類・構造・床面積に変更があった場合は、建物表題部変更登記の手続きをする必要があります。

建物の所有者は変更があった日から1月以内に、建物表題部変更の登記を申請しなければなりません。
まずはお気軽にご相談ください。

07.建物を取壊した。

登記されている建物を取り壊した場合や焼失してしまった場合は、建物滅失登記の手続きをする必要があります。

建物の所有者は、取り壊した日(焼失した日)から1月以内に、建物の滅失登記を申請しなければなりません。建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を申請することをお勧めします。お気軽にご相談ください。

ご相談はお電話または下記お問合わせよりお寄せください。

03-6755-1515

オフィス元木

土地家屋調査士 元木高志